介護保険制度とは
介護保険制度とは、高齢者または加齢に伴う疾病により一人では日常生活を送ることが難しくなった人に対して、その人の心身の状態や環境等に応じた介護サービス等の利用により、できる限り自立した日常生活を営むことができるように支援する制度です。
介護保険の保険者は住民票のある市区町村になります。
サービスの利用料金は各サービスにより異なりますが、原則1割負担で利用できます(一定以上の収入のある場合は2割負担になります)。
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介護保険制度とは、高齢者または加齢に伴う疾病により一人では日常生活を送ることが難しくなった人に対して、その人の心身の状態や環境等に応じた介護サービス等の利用により、できる限り自立した日常生活を営むことができるように支援する制度です。
介護保険の保険者は住民票のある市区町村になります。
サービスの利用料金は各サービスにより異なりますが、原則1割負担で利用できます(一定以上の収入のある場合は2割負担になります)。
介護保険制度は、老後生活の最大の不安のひとつである"介護"を、社会全体で支え合うことを目的として作られた制度です。
日本の高齢化は世界に例のない速さで進んでいます。2025年には総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が約28.7%となると推測されています。
認知症や寝たきりなどの介護を必要とする人の急増や寝たきりなど介護状態の長期化、介護者の高齢化、介護を原因とする離職など、介護ニーズの増加・多様化と介護者や家族の重い負担に対して、従来からの社会保障制度では十分な対応を行うことが難しくなり、それに対応する制度として誕生したのが「介護保険制度」です。
サービスの利用を希望する人は、住民票の所在する市区町村の窓口に認定の申請を行います。
申請は本人または家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
申請に必要なものは、
市区町村の職員や委託を受けた介護支援専門員がご自宅を訪問し、心身の状況や生活を状況などについて、ご本人、ご家族などから聞き取り調査を行います。
認定調査の結果はコンピューターで判定されます。
(一次判定)。その結果と認定調査の特記事項、かかりつけ医が作成する主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会が開かれ、認定区分が決定します(二次判定)。
原則、申請から30日以内に保険者である市区町村から認定結果が通知されます。
認定結果の通知の際には、「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が届きますので、記載されている内容の確認を行います。
サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要なります。
要支援に認定された方は、ご自宅の地域を担当する地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼し、サービスの利用となります。
要介護に認定された方で在宅サービスを利用される方は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼し、サービスの利用となります。
なお、介護予防ケアプラン・ケアプランはご自身で作成することもできます。
要介護・要支援に認定された方で施設等での入所・入居サービスを利用される方は、入所・入居を希望される施設等へ直接入所の申し込みを行います。
施設等に入所・入居する場合は、施設のケアマネジャーがケアプランの作成を行います。
なお、介護保険における施設サービスは要介護の認定を受けた方しか利用できません。
介護を必要とされる方が、適切にサービスが利用できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケアプランを作成したり、介護サービスの連絡・調整、様々な介護や福祉に関する相談などに応じます。
そして、介護サービス等の利用を通して、要介護状態になっても可能な限りその能力に応じた自立した生活が送れるように支援を行います。
なお、ケアプランの作成や介護に関する相談などには費用の自己負担はなく、介護保険から全額負担されます。
要介護又は要支援の認定を受けた方からの相談に応じるとともに、要介護者等がその心身の状況や生活状況等に応じた適切なサービスの利用を通して、可能な限りその能力に応じた自立した生活が送れるように支援を行う専門職です。
居宅介護支援事業所については専門のケアマネージャーに何でもご相談ください。
居宅介護支援事業「ロコモケアプランニング」については、以下の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:079-444-2007
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